請負または委任による業務では、高齢者の持つ専門的な知識や経験を活用することが困難な場合があるため、シルバー派遣事業を実施しています。
◯ 臨時的・短期的な就業です
会員の仕事は、臨時的かつ短期的な就業、またはその他の軽易な業務にかかる就業に限られております。
◯ 派遣事業は、対象業種に制限があります法の定めにより、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係業務には派遣することはできません。
◯ 「実施事務所」は、各シルバー人材センターにあります詳しい業務内容については、お住まいの地域のシルバー人材センターまたは、仕事を行う地域のシルバー人材センターへお問い合わせください。
● | シルバー派遣事業で就業する場合、会員は(公社)兵庫県シルバー人材センター協会と雇用関係のある労働者となり、労災保険が適用されます。(労災保険料は協会が負担します。) |
● | 臨時的・短期的等の就業という性質上、派遣会員は雇用保険及び社会保険の被保険者にはなりません。 |